顔の見える松阪の家づくり推進協議会でも無視出来ない問題となってきそうですね。

さらなる安全安心を消費者の皆様に提供するため、協議会の皆様の専門性の発揮を心よりお願い申し上げます。

以下、「株式会社日刊建設通信新聞社」HPより転写。
国土交通省は、住宅瑕疵(かし)担保履行法に基づく制度の円滑な運用を図るため、1月中旬から3月にかけて全国約300カ所で事業者向けの講習会を開く。制度の周知徹底に向けては建設業と宅建業者約40万社に対して、制度概要や留意点を盛り込んだはがきを近く発送する。はがきには、講習会の申込書も添付されており、都道府県ごとの講習実施日が記入されている。同省は、講習会での意見交換を通じて得た現場の声を円滑な制度運用に反映させる。
住宅瑕疵担保履行法は、耐震強度偽装事件を踏まえ、住宅品質確保法に基づく販売後10年以内の瑕疵担保責任を確実に履行するために制定された。10月1日以降に引き渡される新築住宅に対して、建設業者は「住宅建設瑕疵担保保証金」、宅地建物取引業者は「住宅販売瑕疵担保保証金」の供託か国交相が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受ける保険への加入を義務付けられる。
10月1日以降に引き渡す新築住宅に義務化された資力確保措置で保険加入を選択する場合は、保険法人の現場検査を工事中に受けなければならないため、着工前にあらかじめ保険を申し込む必要がある。
ただ、同省が事業者向けに実施したアンケートでは、保険と供託の違いが理解できていないケースなども見受けられ、制度の周知徹底はまだまだ進んでいないのが現状だ。
今回の講習会は第2弾で、2008年8月から12月にかけて実施した第1弾の規模を上回る。第1弾では都市部を中心に約230カ所で講習会を実施し、およそ1万5000人が参加した。
1月中旬から始める第2弾では、国交省が保険料や保険申し込みの際の留意点などを説明するとともに、参加者の質疑に対応する。約300カ所の講習会での説明はすべて国交省住宅局の職員が対応する。講習会は、建設産業振興センターと日建学院が設置した住宅瑕疵担保履行法講習会協議会が主催する。
同省は、「現場の生の声を聞くことで問題点がより明確化する」(住宅局住宅瑕疵担保対策室)としており、講習会での質疑応答内容はホームページに掲載する予定だ。
制度概要などを盛り込んだはがきは、建設業約25万社(建築一式約19万社、大工一式約6万社)、宅建業者13万社のほか、設計事務所約10万社にも送付する。
posted by 顔の見える松阪の家づくり推進協議会事務局 at 09:06|
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